当院では、交通事故の診療(自賠責保険・任意保険)に対応しており、交通事故に遭われた方の痛みや怪我、体調不調などの治療を行っています。一般に交通事故による受傷は、瞬時に受ける衝撃が大きく、かつ身構える間もないタイミングで起こるため、通常の怪我とは症状の現れ方が異なることがよくあります。自覚症状が軽くてもその日のうちに一度受診されることをお勧めします。より早い段階で検査、治療を開始することが大切です。

交通事故
交通事故
当院では、交通事故の診療(自賠責保険・任意保険)に対応しており、交通事故に遭われた方の痛みや怪我、体調不調などの治療を行っています。一般に交通事故による受傷は、瞬時に受ける衝撃が大きく、かつ身構える間もないタイミングで起こるため、通常の怪我とは症状の現れ方が異なることがよくあります。自覚症状が軽くてもその日のうちに一度受診されることをお勧めします。より早い段階で検査、治療を開始することが大切です。
交通事故の受傷には非典型的な怪我も多々あり、画像所見のみでは説明困難なケースもあります。受傷後しばらく経過してからの受診の場合、事故との因果関係の証明や判別がしにくくなることがあるため、この点からも早期受診が勧められます。診察の際は「いつから、どのあたりが、どのように痛むのか」を詳しくお伝えください。
交通事故で、自賠責保険の請求に必要となる自賠責診断書や、後遺症が残ってしまった場合の後遺症診断書を書けるのは、整形外科などの医師のみです。当院でこれらの診断書を発行します。整骨院や整体の施術だけしか受けていない期間は、交渉や訴訟などで「必要かつ相当な治療を受けていない期間」と判断され、その間の治療費の支払いを拒否されたり、慰謝料の算定基礎となる期間に算入されなかったりする場合がありますので、ご注意ください。
交通事故に遭われた、もしくは起こした場合は、まず速やかに警察(110番)に連絡します。負傷されていて、その状況にない場合は、付近の方に連絡してもらいます。また、その際に相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しておく必要もあります。
医療機関を受診し、診察を受けます。また、加入している保険会社に連絡します(加害者は当然ですが、被害者もご自身が加入している保険会社に連絡します)。その際、保険会社には、当院で治療を受けることと、当院の名称、電話番号、住所をお伝えください。上記の対応によって保険会社から当院に連絡が入り、自動車保険適用による治療となります。当院が連絡を受けた後であれば、受診した際の窓口負担はありません。保険会社から連絡がない段階での受診の場合は、一時的に自費診療として治療費をお支払いいただく必要がありますが、その後、保険会社から連絡を受けた時点でご返金いたします。
ご来院
ご来院されたら、まず問診票に記載いただきます。
検査・診断
患者さんの症状に対するお悩みや身体の状態を正確に把握するため、問診や触診、レントゲン撮影等で精密検査を行います。より精密な検査が必要と判断した場合は、連携医療機関へ紹介させていただくこともございます。
治療
診断結果により、安静、消炎鎮痛剤、カラー固定、コルセットなどを用いて治療を行います。必要な場合には、物理療法、マッサージやリハビリ治療を行います。これらにより痛みの改善や機能回復を図ります。
症状が改善し事故以前の生活に戻れるようになり、後遺症の可能性も無いようであれば治療は終了です。治療がすべて終了した後に、保険会社に連絡を入れます(当院からも保険会社に連絡します)。その後は、相手方との和解契約(示談)となります。
労災保険とは、労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務中や通勤途中に生じた、怪我・病気・障害などに対して必要な保険給付を行うものです。正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーといった就業形態にかかわらず、すべての労働者が対象になります。労災が適用されるかどうかの判断は、勤務先の会社ではなく労働基準監督署となります。
当院は、労災保険指定医療機関の指定を受けておりますので、必要な書類があれば、受診の際に窓口でのお支払いはありませんが、書類が提出されるまでは自費で診療費を立て替えていただきます。もちろん書類をいただいた後、返金いたします。労災保険での治療をご希望される方は、保険証は提示せず、受付にて「労災」であることをお伝えください。
労災申請は原則として被災された方が行うことになっていますが、ご本人で申請手続きが難しいときは、会社が手助けすることが義務付けられています(助力義務)。会社に被災したことを報告し、会社から申請に必要な書類を受け取ってご来院ください。ご本人で申請する場合は、労働基準監督署にて労災の様式を取り寄せていただき、事業主の押印と労働保険番号を記入したうえで、ご持参ください。
なお、緊急性が高い症状の場合には、まず受診していただいて一旦は窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類をご持参いただいてからご返金することも可能です。
下記の様式は厚生労働省のホームページからもダウンロード可能です。
※押印もれや記載もれがあると使用できませんのでご注意ください
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